ハラスメント対策に関する基本方針
Anti-Harassment Policy
ハラスメント対策に関する基本方針
はじめに
『ひととミライを、結ぶ。』
これは、当社が掲げる企業理念です。私たちは、医療・福祉領域に特化した人材サービスを通じて、働き手と働く場の双方に寄り添い、より良い社会の創造に貢献することを使命としています。
当社は、この理念を実現するうえで、当社で働くすべての方が安心して能力を発揮できる就業環境と、顧客等の皆さまとの健全な信頼関係の双方が不可欠であると考えています。
そこで当社は、ハラスメントの防止及び対応に関する基本的な考え方を、以下のとおり定めて公表いたします。本方針は、①当社で働く方をハラスメントから守るための取組、②当社で働く方に対する言動についてのお願い、③当社で働く方が加害者とならないための取組の三つを、一体のものとして定めるものです。
なお、正当な苦情、ご要望及びご指摘は、当社のサービスの品質を向上させる貴重な機会です。当社はこれらを真摯に受け止め、誠実に対応いたします。本方針は、そうした正当なお申し出を制限するものではありません。
第1 基本方針
1. 当社は、雇用形態及び契約関係を問わず、当社で働くすべての方の尊厳が尊重される就業環境の確保を、経営上の最重要課題の一つと位置づけます。
2. 当社は、いかなるハラスメントも容認しません。当社で働く方がハラスメントを受けた場合には、相手方が誰であるかを問わず、毅然として対応します。
3. 当社は、当社で働く方が加害者となることも容認しません。求職者及び登録者に対する言動を含め、必要な教育及び指導を行います。
4. 当社は、ハラスメントに関する相談をしたこと又は事実確認に協力したことを理由として、いかなる不利益な取扱いも行いません。
第2 用語の定義
(1) 従業員
当社の役員及び従業員(内勤従業員、派遣スタッフ、パートタイム労働者、契約社員その他名称のいかんを問わず当社と雇用契約を締結しているすべての者を含みます。)をいいます。
(2) 顧客等
派遣先及びその役員・従業員、紹介先・求人企業及びその役員・従業員、派遣先施設の患者・利用者及びそのご家族、求職者・応募者・登録者、取引先その他、直接・間接を問わず当社がサービスを提供し、又は事業上の関係を有するすべての方をいいます。今後当社のサービスをご利用いただく可能性のある潜在的な顧客等も含みます。
(3) 求職者等
当社への就業を希望して応募し、又は登録している方、当社が職業紹介を行う求職者、及びインターンシップ生・実習生等をいいます。
(4) 職場
従業員が業務を遂行するすべての場所をいいます。派遣先の事業所のほか、医療機関及び介護施設等の居室・浴室・食堂・送迎車両、訪問先である患者・利用者のご自宅、取引先との打合せの場(接待等の宴席や実質的に職場の延長とみなされる就業時間外を含みます。)を含みます。
なお、ハラスメントに該当する言動は、対面によるもののほか、電話、電子メール、SNSその他の電気通信手段又は書面を通じて行われるものを含みます。
第3 ハラスメントの類型
(1) パワーハラスメント
職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、従業員の就業環境が害されるものをいいます。
「優越的な関係」には、職務上の地位が上位であることのみならず、業務上必要な知識又は経験を有し、その方の協力を得なければ業務の円滑な遂行が困難である関係、及び集団による行為であって抵抗又は拒絶が困難である関係が含まれます。したがって、職位の上下及び雇用形態を問わず、また当社で働く方の相互の関係においても成立し得るものです。
(2) セクシュアルハラスメント
職場において行われる性的な言動により、従業員が労働条件につき不利益を受け、又は従業員の就業環境が害されるものをいいます。求職者等に対する性的な言動も含みます。
(3) 妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント
職場において行われる、妊娠若しくは出産に関する言動又は育児休業、介護休業その他の制度若しくは措置の利用に関する言動により、従業員の就業環境が害されるものをいいます。
(4) カスタマーハラスメント
職場において行われる、顧客、取引の相手方、施設の利用者その他当社の事業に関係を有する者の言動であって、社会通念上許容される範囲を超えたものにより、従業員の就業環境が害されるものをいいます。
要求の内容に妥当性がある場合であっても、当該要求を実現するための手段又は態様が社会通念上許容される範囲を超えるときは、これに該当します。他方、要求の内容が正当であり、かつその手段・態様が社会通念上許容される範囲内にとどまる苦情、ご要望及びご指摘は、これに該当しません。
第4 各種ハラスメントに該当し得る行為の例
第3に掲げる各種ハラスメントに該当し得る行為の例は、次のとおりです。一つの行為が複数の類型に該当することがあるため、類型別ではなく行為の態様別に整理しています。以下は例示であり、これらに限られません。
(1) 身体的な攻撃・威圧 暴力、殴打、物を投げつける行為、威嚇、威圧、脅迫、大声での怒号
(2) 精神的な攻撃 人格を否定する言動、侮辱、誹謗中傷、差別的な言動、過度な叱責、執拗な非難
(3) 拘束・不退去 長時間の電話又は面談による拘束、居座り、不退去、監禁、職場外の自宅その他の場所への呼出しによる拘束
(4) 不当な要求 業務上の合理性を欠く過大又は過少な要求、業務範囲を逸脱した要求、過度な謝罪又は土下座の要求、非合理な金銭要求、担当者の不当な交替要求、特別扱いの要求、権威を背景とした要求の押し通し
(5) 反復・執拗な言動 非合理な要求の反復、執拗な問合せ、緊急性のない業務時間外・深夜・休日の連絡の反復
(6) 個人への攻撃・私的関係の要求 従業員個人に対する私的な依頼、要求又は攻撃、業務外での不当な接触
(7) 性的な言動 性的な冗談又は卑猥な発言、不必要な身体への接触、容姿又は性別に関する不適切な発言、性的関係を示唆する言動又は誘い、性的ないやがらせ
(8) 妊娠・出産・育児等に関する言動 妊娠、出産、育児又は介護に関する心無い発言、制度利用の妨害、制度を利用したことに対する嫌がらせ、業務からの排除
(9) 人間関係からの切り離し 無視、排除、陰口、長期間にわたる隔離
(10) プライバシーの侵害 過度な監視又は詮索、性的指向・性自認、病歴その他の機微な個人情報の本人の同意を得ない暴露
(11) インターネット上の行為 SNS等における名誉の毀損、プライバシーを侵害する情報の掲載、誹謗中傷
第5 当社で働く方を守るための対応
1. 当社は、従業員がハラスメントを受けた場合、相手方が顧客等であるか従業員であるかを問わず、事実確認を行い、必要な措置を講じます。
2. 派遣スタッフが、派遣先の役員・従業員、患者・利用者若しくはそのご家族その他の関係者からハラスメントを受けた場合、当社は、事実確認を行い、事案の程度に応じて次の措置を段階的に講じます。
(1) 事実確認及び記録
(2) 派遣先に対する注意喚起及び改善の申入れ
(3) 対応担当者の変更、複数名による対応、通話の録音その他の防御措置
(4) 就業場所の変更
(5) 労働者派遣契約の解除
(6) 警察、弁護士その他の外部機関と連携した法的措置
3. 前項の措置により就業の継続が困難となった場合、当社は、新たな就業機会の確保その他雇用の安定のために必要な措置を講じます。
4. 当社は、被害を受けた従業員の心身のケアを最優先とし、必要に応じて専門機関への相談その他の支援を行います。
5. 当社は、関係者のプライバシーを保護します。また、相談をしたこと又は事実確認に協力したことを理由として、解雇、契約更新の拒否、登録の取消しその他いかなる不利益な取扱いも行いません。
第6 当社で働く方に対する言動についてのお願い
1. 当社は、顧客等の皆さま及び当社で働く皆さまに対し、次の点にご留意いただくようお願い申し上げます。
(1) 相手の立場及び状況を尊重したコミュニケーション
(2) 契約内容及び業務範囲に基づいた適切な依頼・ご要望
(3) 人格を尊重した言動
(4) 正規の窓口を通じたご相談・お申し出
2. 当社の役員又は従業員に対して第4に掲げる行為が行われたと当社が判断した場合、当社は、雇用形態及び契約関係を問わず、本方針に基づき、事案の程度に応じて次の措置を段階的に講じます。
(1) 事実確認及び記録
(2) 注意喚起及び改善の申入れ又は書面による警告
(3) 対応担当者の変更、複数名による対応、通話の録音その他の防御措置
(4) 対応方法及び対応時間の制限
(5) サービス提供の一時中断若しくは停止、就業機会の提供の停止又は登録の取消し
(6) 契約の解除又は就業規則に基づく懲戒処分
(7) 警察、弁護士その他の外部機関と連携した法的措置
3. 当社は、応対品質の向上、事実確認及び従業員の就業環境の確保を目的として、電話によるご対応を録音する場合があります。
第7 当社で働く方が加害者とならないための取組
1. 当社は、当社の役員及び従業員が、顧客等、求職者等、患者・利用者及びそのご家族、派遣先の役員・従業員並びに他の従業員に対してハラスメントを行うことを禁止し、これに違反した場合は、就業規則及び関係規程に基づき厳正に対処します。
2. 当社は、採用選考、登録面談、会社説明会、職場見学の同行、インターンシップその他求職者等と接する場面において、求職者等に対するハラスメントが生じないよう、必要な体制を整備し、教育及び指導を行います。
第8 相談窓口
1. 派遣スタッフの方は、まず担当営業又は派遣元責任者へご相談ください。内勤従業員は、上司へご相談ください。いずれの場合も、経営管理本部に設置しているハラスメント相談窓口へ直接ご連絡いただくこともできます。
2. 顧客等、求職者及び登録者の皆さまからのお申し出は、当社の各支店・営業所、担当者又はカスタマーセンターまでお寄せください。
お寄せいただいたお申し出は、社内で必要な範囲で共有し、会社として対応いたします。
<株式会社コトリオ カスタマーセンター> support@kotrio.co.jp
第9 継続的な取組
当社は、次の取組を継続的に実施します。
(1) 役員及び従業員に対する研修及び啓発活動
(2) 相談窓口の周知及び運用の改善
(3) 対応マニュアルの整備及び事例の蓄積
(4) 契約内容の明確化及び適正化
(5) コンプライアンス体制の強化
2026年10月1日 制定
株式会社コトリオ
『ひととミライを、結ぶ。』
これは、当社が掲げる企業理念です。私たちは、医療・福祉領域に特化した人材サービスを通じて、働き手と働く場の双方に寄り添い、より良い社会の創造に貢献することを使命としています。
当社は、この理念を実現するうえで、当社で働くすべての方が安心して能力を発揮できる就業環境と、顧客等の皆さまとの健全な信頼関係の双方が不可欠であると考えています。
そこで当社は、ハラスメントの防止及び対応に関する基本的な考え方を、以下のとおり定めて公表いたします。本方針は、①当社で働く方をハラスメントから守るための取組、②当社で働く方に対する言動についてのお願い、③当社で働く方が加害者とならないための取組の三つを、一体のものとして定めるものです。
なお、正当な苦情、ご要望及びご指摘は、当社のサービスの品質を向上させる貴重な機会です。当社はこれらを真摯に受け止め、誠実に対応いたします。本方針は、そうした正当なお申し出を制限するものではありません。
第1 基本方針
1. 当社は、雇用形態及び契約関係を問わず、当社で働くすべての方の尊厳が尊重される就業環境の確保を、経営上の最重要課題の一つと位置づけます。
2. 当社は、いかなるハラスメントも容認しません。当社で働く方がハラスメントを受けた場合には、相手方が誰であるかを問わず、毅然として対応します。
3. 当社は、当社で働く方が加害者となることも容認しません。求職者及び登録者に対する言動を含め、必要な教育及び指導を行います。
4. 当社は、ハラスメントに関する相談をしたこと又は事実確認に協力したことを理由として、いかなる不利益な取扱いも行いません。
第2 用語の定義
(1) 従業員
当社の役員及び従業員(内勤従業員、派遣スタッフ、パートタイム労働者、契約社員その他名称のいかんを問わず当社と雇用契約を締結しているすべての者を含みます。)をいいます。
(2) 顧客等
派遣先及びその役員・従業員、紹介先・求人企業及びその役員・従業員、派遣先施設の患者・利用者及びそのご家族、求職者・応募者・登録者、取引先その他、直接・間接を問わず当社がサービスを提供し、又は事業上の関係を有するすべての方をいいます。今後当社のサービスをご利用いただく可能性のある潜在的な顧客等も含みます。
(3) 求職者等
当社への就業を希望して応募し、又は登録している方、当社が職業紹介を行う求職者、及びインターンシップ生・実習生等をいいます。
(4) 職場
従業員が業務を遂行するすべての場所をいいます。派遣先の事業所のほか、医療機関及び介護施設等の居室・浴室・食堂・送迎車両、訪問先である患者・利用者のご自宅、取引先との打合せの場(接待等の宴席や実質的に職場の延長とみなされる就業時間外を含みます。)を含みます。
なお、ハラスメントに該当する言動は、対面によるもののほか、電話、電子メール、SNSその他の電気通信手段又は書面を通じて行われるものを含みます。
第3 ハラスメントの類型
(1) パワーハラスメント
職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、従業員の就業環境が害されるものをいいます。
「優越的な関係」には、職務上の地位が上位であることのみならず、業務上必要な知識又は経験を有し、その方の協力を得なければ業務の円滑な遂行が困難である関係、及び集団による行為であって抵抗又は拒絶が困難である関係が含まれます。したがって、職位の上下及び雇用形態を問わず、また当社で働く方の相互の関係においても成立し得るものです。
(2) セクシュアルハラスメント
職場において行われる性的な言動により、従業員が労働条件につき不利益を受け、又は従業員の就業環境が害されるものをいいます。求職者等に対する性的な言動も含みます。
(3) 妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント
職場において行われる、妊娠若しくは出産に関する言動又は育児休業、介護休業その他の制度若しくは措置の利用に関する言動により、従業員の就業環境が害されるものをいいます。
(4) カスタマーハラスメント
職場において行われる、顧客、取引の相手方、施設の利用者その他当社の事業に関係を有する者の言動であって、社会通念上許容される範囲を超えたものにより、従業員の就業環境が害されるものをいいます。
要求の内容に妥当性がある場合であっても、当該要求を実現するための手段又は態様が社会通念上許容される範囲を超えるときは、これに該当します。他方、要求の内容が正当であり、かつその手段・態様が社会通念上許容される範囲内にとどまる苦情、ご要望及びご指摘は、これに該当しません。
第4 各種ハラスメントに該当し得る行為の例
第3に掲げる各種ハラスメントに該当し得る行為の例は、次のとおりです。一つの行為が複数の類型に該当することがあるため、類型別ではなく行為の態様別に整理しています。以下は例示であり、これらに限られません。
(1) 身体的な攻撃・威圧 暴力、殴打、物を投げつける行為、威嚇、威圧、脅迫、大声での怒号
(2) 精神的な攻撃 人格を否定する言動、侮辱、誹謗中傷、差別的な言動、過度な叱責、執拗な非難
(3) 拘束・不退去 長時間の電話又は面談による拘束、居座り、不退去、監禁、職場外の自宅その他の場所への呼出しによる拘束
(4) 不当な要求 業務上の合理性を欠く過大又は過少な要求、業務範囲を逸脱した要求、過度な謝罪又は土下座の要求、非合理な金銭要求、担当者の不当な交替要求、特別扱いの要求、権威を背景とした要求の押し通し
(5) 反復・執拗な言動 非合理な要求の反復、執拗な問合せ、緊急性のない業務時間外・深夜・休日の連絡の反復
(6) 個人への攻撃・私的関係の要求 従業員個人に対する私的な依頼、要求又は攻撃、業務外での不当な接触
(7) 性的な言動 性的な冗談又は卑猥な発言、不必要な身体への接触、容姿又は性別に関する不適切な発言、性的関係を示唆する言動又は誘い、性的ないやがらせ
(8) 妊娠・出産・育児等に関する言動 妊娠、出産、育児又は介護に関する心無い発言、制度利用の妨害、制度を利用したことに対する嫌がらせ、業務からの排除
(9) 人間関係からの切り離し 無視、排除、陰口、長期間にわたる隔離
(10) プライバシーの侵害 過度な監視又は詮索、性的指向・性自認、病歴その他の機微な個人情報の本人の同意を得ない暴露
(11) インターネット上の行為 SNS等における名誉の毀損、プライバシーを侵害する情報の掲載、誹謗中傷
第5 当社で働く方を守るための対応
1. 当社は、従業員がハラスメントを受けた場合、相手方が顧客等であるか従業員であるかを問わず、事実確認を行い、必要な措置を講じます。
2. 派遣スタッフが、派遣先の役員・従業員、患者・利用者若しくはそのご家族その他の関係者からハラスメントを受けた場合、当社は、事実確認を行い、事案の程度に応じて次の措置を段階的に講じます。
(1) 事実確認及び記録
(2) 派遣先に対する注意喚起及び改善の申入れ
(3) 対応担当者の変更、複数名による対応、通話の録音その他の防御措置
(4) 就業場所の変更
(5) 労働者派遣契約の解除
(6) 警察、弁護士その他の外部機関と連携した法的措置
3. 前項の措置により就業の継続が困難となった場合、当社は、新たな就業機会の確保その他雇用の安定のために必要な措置を講じます。
4. 当社は、被害を受けた従業員の心身のケアを最優先とし、必要に応じて専門機関への相談その他の支援を行います。
5. 当社は、関係者のプライバシーを保護します。また、相談をしたこと又は事実確認に協力したことを理由として、解雇、契約更新の拒否、登録の取消しその他いかなる不利益な取扱いも行いません。
第6 当社で働く方に対する言動についてのお願い
1. 当社は、顧客等の皆さま及び当社で働く皆さまに対し、次の点にご留意いただくようお願い申し上げます。
(1) 相手の立場及び状況を尊重したコミュニケーション
(2) 契約内容及び業務範囲に基づいた適切な依頼・ご要望
(3) 人格を尊重した言動
(4) 正規の窓口を通じたご相談・お申し出
2. 当社の役員又は従業員に対して第4に掲げる行為が行われたと当社が判断した場合、当社は、雇用形態及び契約関係を問わず、本方針に基づき、事案の程度に応じて次の措置を段階的に講じます。
(1) 事実確認及び記録
(2) 注意喚起及び改善の申入れ又は書面による警告
(3) 対応担当者の変更、複数名による対応、通話の録音その他の防御措置
(4) 対応方法及び対応時間の制限
(5) サービス提供の一時中断若しくは停止、就業機会の提供の停止又は登録の取消し
(6) 契約の解除又は就業規則に基づく懲戒処分
(7) 警察、弁護士その他の外部機関と連携した法的措置
3. 当社は、応対品質の向上、事実確認及び従業員の就業環境の確保を目的として、電話によるご対応を録音する場合があります。
第7 当社で働く方が加害者とならないための取組
1. 当社は、当社の役員及び従業員が、顧客等、求職者等、患者・利用者及びそのご家族、派遣先の役員・従業員並びに他の従業員に対してハラスメントを行うことを禁止し、これに違反した場合は、就業規則及び関係規程に基づき厳正に対処します。
2. 当社は、採用選考、登録面談、会社説明会、職場見学の同行、インターンシップその他求職者等と接する場面において、求職者等に対するハラスメントが生じないよう、必要な体制を整備し、教育及び指導を行います。
第8 相談窓口
1. 派遣スタッフの方は、まず担当営業又は派遣元責任者へご相談ください。内勤従業員は、上司へご相談ください。いずれの場合も、経営管理本部に設置しているハラスメント相談窓口へ直接ご連絡いただくこともできます。
2. 顧客等、求職者及び登録者の皆さまからのお申し出は、当社の各支店・営業所、担当者又はカスタマーセンターまでお寄せください。
お寄せいただいたお申し出は、社内で必要な範囲で共有し、会社として対応いたします。
<株式会社コトリオ カスタマーセンター> support@kotrio.co.jp
第9 継続的な取組
当社は、次の取組を継続的に実施します。
(1) 役員及び従業員に対する研修及び啓発活動
(2) 相談窓口の周知及び運用の改善
(3) 対応マニュアルの整備及び事例の蓄積
(4) 契約内容の明確化及び適正化
(5) コンプライアンス体制の強化
2026年10月1日 制定
株式会社コトリオ